キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」について

社労士

みなさまこんにちは、中小事業者の味方「税理士・社労士ウリボー」です。

今回は厚生労働省が出しているキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」について、お話したいと思います。

『キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」』すごく長い助成金の名称ですね。

わかりやすく説明するために、ざっくりとした説明にさせていただきます。

どういう助成金かというと週25時間程度のパートタイマーを週30時間にして社会保険に加入させて助成金をいただきましょうという助成金です。

労働者30人以下の会社だったら50万円いただけます。

そしてその後1年以内にそのパートさんの給料(時給)を5%以上給上げれば、さらに25万円がいただけます。

そう、うまくいけば2回いただけます。

例えば1日の就労時間5時間で週5日勤務(週25時間)のパートさんを1日の就労時間を6時間にして週勤務30時間にすれば、この助成金がいただけます。

たまたまそういう方がいたらラッキーですね。社会保険加入の手続きをしてあげましょう。

「就労時間を延ばしてほしい」と希望するパートさんがいたら30時間以上勤務にしてこの助成金をいただきましょう。

社会保険に加入を希望するパートさんがいたら週30時間以上働いていただいてこの助成金をいただきましょう。

よく頑張ってくれるパートさんがいたら「週30時間以上働かないか?」と声をかけ、時間を増やして、社会保険に加入してこの助成金をいただきましょう。

社会保険に加入すると会社に対する帰属意識が上がり、仕事をさらに頑張ってくれるようになります。

社会保険とは健康保険と厚生年金保険を指します。

令和8年8月現在51人以上社会保険加入者がいる会社は週20時間以上働くパートタイマーなども社会保険に加入させなければいけません。(月ベースで約86時間以上)

そういった負担が増える事業者に助成金を出して少しでも負担を減らしましょうというのが国のねらいなのでしょう。

社会保険加入者50人以下の会社は週30時間以上働く方がいれば社会保険に加入させなければなりません。(正社員の3/4以上、約月130時間以上)

この『キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」』はそのような社会保険加入者50人以下の会社であっても、週30時間未満のパートさんを週30時間以上にすれば、この助成金はいただけます。

この助成金がもらえる要件は他にも色々あります。

今回の例でいえば週25時間以下だった期間6カ月以上必要です。

申請は30時間勤務になってから6カ月後に申請できます。

詳細は厚生労働省のホームページのキャリアアップを検索しましょう。

キャリアアップ助成金|厚生労働省

最後まで読んでいただきありがとうございました。中小事業者であるあなたに幸せあれ!!

 

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