みなさまこんにちは。中小事業者の味方社労士ウリボーです。
先日、2024(令和6)年8月半ばごろ、令和5年11月29日改定の新しいキャリアアップ助成金正社員転換の手続きをしてきました。そして受理していただきました。今回はそれについて書かせていただきます。
キャリアアップ助成金とは
まず知らない方もいるでしょうから、簡単にキャリアアップ助成金の説明をさせていただきます。
雇用の不安定な非正規労働者を安定的な雇用いわゆる正社員にすれば、もちろん一定の要件がありますが、その正社員転換した労働者が就労している会社の事業者に国から助成金がいただけます。
申請時期
正社員転換後6カ月経過時に申請ができます。6回目の給与が出てから2カ月以内に申請してください。例えば末日締、翌月10日払の会社で2/1に正社員転換すれば7/末締給与が支給される日の翌日8/11から2カ月以内に申請することとなります。
金額
この助成金が令和5年11月29日前の正社員転換させた場合には57万円1回だけでした。
それが令和5年11月29日以降(まあ令和5年12月1日以降と考えてよさそうですね。)に正社員転換させた場合には、
正社員転換後6カ月経過した時 40万円
さらにもう6カ月経過時 40万円
と合計80万円いただけることとなりました。
いただくための注意点
ただし、節目の6カ月経過時及び12カ月経過時にその会社を退職していないことが要件です。
例えば正社員転換後6カ月前に退職したらまったく助成金はいただけません。
また、正社員転換後6カ月~11カ月で退職してしまえば、1回40万円しかもらえず2回目はもらえません。
要件
もう少し要件の説明を簡単にしましょうか
①非正規社員の期間が6カ月以上あること
②正社員転換時に給与を3%以上アップさせること
③正社員になったら非正規と比べて昇給があり賞与があるなどちょっとランクアップさせないといけません
おまけ「正社員転換制度導入」で20万円加算
また、この助成金さらにおまけがあるんです。この令和5年11月29日以降に初めてキャリアアップ助成金する会社には、なななんと、「正社員転換制度導入」という名目で20万円加算していただけます。
令和5年11月29日以降に初めてキャリアアップ助成金をする事業者は、いただかない手はないですね。
体験談とテクニック
これからテクニックの話をします。私のキャリアアップ助成金を申請したレストランを経営している株式会社Aの契約社員Kさんは約1年間契約社員として就労しておりました。
私は株式会社AのS社長にキャリアアップ助成金の説明をして契約社員Kを正社員転換すればどうかと提案しました。S社長は乗り気になりました。
私はキャリアアップ助成金申請窓口に
①正社員転換6カ月以上前から制定されている一定の文言が整った就業規則と
②令和5年12月1日改定の正社員転換制度を導入した就業規則をもって申請しました。
窓口ではやはり正社員転換制度導入前後の就業規則が2種類いるとのことでした。その窓口の助成金申請担当者はそのように言いました。
まとめ
このキャリアアップ助成金は今まで助成金の額は正社員転換後6カ月経過した時に一度だけ57万円しかいただけませんでしたが、今回の拡充でその社員さんが正社員転換後1年以上働いてくれていたら、半年後40万、さらに半年後40万円いただけます。初めての新規導入ならプラス20万円いただけます。
国は雇用の不安定な方を安定的な雇用にすると、その会社に助成金を出しています。簡単な説明で申し訳ありませんでした。詳細は厚生労働省のホームページでキャリアアップ助成金を検索していただけますでしょうか。
手続きは厚生労働省の助成金手続きが得意な社会保険労務士相談してはいかがでしょうか。それでは中小事業者の皆様頑張ってまいりましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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