みなさまこんにちは中小事業者の味方社労士ウリボーです。今回はキャリアアップ助成金で必要な就業規則の作成方法について考えてみたいと思います。
キャリアアップ助成金の支給申請をするとき添付してないといけないのが、その会社のその時点での就業規則です。
「就業規則って何?」
就業規則とはその会社の社則ですね。会社が自社の従業員に対して適用する規則やルールのことです。始業、終業時間など勤務時間、休日、給与、退職手続きなど最低限記載していないといけないことがあります。
キャリアアップ助成金とはどのような助成金
まずはキャリアアップ助成金とはどのような助成金かを簡単に説明をさせていただきます。
雇用の不安定なパートタイマーや契約社員などの非正規労働者を安定的な雇用いわゆる正社員にすれば、もちろん一定の要件がありますが、その正社員に転換させた労働者が就労している会社の事業者に助成金がいただけます。
いただける金額は正社員転換後40万円が2回、半年ごとに申請すればいただけます。途中で退職されてしまうと全部又は一部はいただけなくなります。
どのような就業規則を作成すればキャリアアップ助成金がいただけるか?
中小企業の社長からよく「キャリアアップ助成金を取るためにどういった就業規則にすればいいか?」という質問をよく受けます。
私なりの考え方を少し披露いたします。すべてをとはいきませんが。
①正社員、契約社員、パートタイマーなど労働者をカテゴリーごとに分ける。
②正社員は月給制、契約社員は月給制又は時給制、パートタイマーは時給制などカテゴリーごとの給与形態を書く。この程度で構いません。
③「正社員の試用期間は3カ月」と、よく就業規則には試用期間の記載があります。書いててもいいですが、「従前からパートタイマーなどで就労している者については試用期間は設けない。」の記載が必要ですね。そのの文言がないと試用期間経過後から正社員転換後6カ月間の計算をすることとなるので要注意です。
④正社員転換規定の文言はもう当たり前ですね厚生労働省が出しているキャリアアップ助成金のリーフレットにその見本が載っていますね。
⑤正社員には「昇給と賞与」又は「昇給と退職金制度」のどちらかがあるということが要件で、少なくともどちらかがあることを記載しないとダメですね。私は「昇給と賞与」が無難であると考えます。
⑥その昇給や賞与ですが、「毎年4月に昇給がある」とか「賞与は毎年12月に支給する」などは、当然就業規則にそれら支給月を記載されていなければいけません。実際にはたまたま1月ずれてしまったなどでも大丈夫なようです。
まだ他にもありますが、大きな点はこんなところでしょうか難しく考える必要はありません。押さえるところをきっちり押さえておけばいいのです。
なお、就業規則は労働者が10人以上いる会社と10人未満の会社では少し対応が違うのです。何かわかりますか?そう労働者10人以上の会社はあらかじめ就業規則を管轄の労働基準監督署に提出しておかなければいけません。
キャリアアップ助成金においても労働者10人以上の会社は労働基準監督署の受付印が押してある就業規則のコピーをつけなければいけません。お気をつけ下さい。
まとめ
キャリアアップ助成金をいただくためには他にもまだまだ要件があります。ここに書いているのは一部だと思って下さい。このキャリアアップ助成金は本当に事業者にとってはすごくありがたい助成金です。それではがんばってGETして下さいね。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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