社労士ウリボーの最前線超役立ち情報 2021.11.28 「雇用調整助成金について」

「雇用調整助成金について」

雇用調整助成金とは?

事業者は会社の事情で「明日仕事ないから休んで」と言った場合、会社は1日分の60%以上の賃金

を社員に払わないといけません。(これを休業手当と言います。)

その休業手当について一定の要件を満たしていたら国が「いくらか(又はすべて)補助します

よ。」というのが雇用調整助成金です。(ここからは雇調金と省略します。)

どのように申請するの?

雇調金は給与の締め日ごとに、休業がある月は毎月申請します。

いつまでいただけるの?

コロナ特例と言われるこの金額と期間は、2022年3月まで続けていただけるようです。

業況特例

さらに直近の3カ月と前年又は前々年の同じ3カ月と比較して、売上が30%以上ダウンしてたら、支払った休業手当の100%かつ上限を15,000円まで出してくれていました。これらを「業況特例」と言っています。

この「業況特例」は、一度これに該当すると、その後の月はずっとこの要件で雇調金を支給してくれていました。

2022年以降の業況特例

来年2022年以降も業況特例に該当していると先ほどの「100%かつ上限15,000円」いただけるようです。

ただし、今までは一度該当すると、毎月ずっと業況特例「100%かつ上限15,000円」がいただけてましたが、今後は毎月前年又は全然年3カ月間の比較をして30%ダウンして業況特例に該当してるかどうかを確認するようです。

その他の変更

貨物運送業の社員など歩合給がに出ている場合は、一定の減額をしていくようです。

まとめ

いかがだったでしょうか。おおざっぱな説明で申し訳ありませんでした。お分かりになられましたでしょうか。厚生労働省のホームページも参考にして下さい。

スライド 1 (mhlw.go.jp)

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