社労士 60時間超の時間外労働は150%以上の単価で計算しなくてはいけなくなりました
皆様こんにちは中小事業者の味方社労士ウリボーです。ご存じの方も多いと思いますが2023(令和5)年4月1日から中小企業も含めたすべての事業者は、1カ月あたり時間外労働が60時間を超えて働いた時間分については150%以上の割増単価で計算しない...
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厚生労働省助成金関係
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