みなさまこんにちは中小事業者の味方の社労士ウリボーです。
パートタイマー・契約社員など雇用の不安定な労働者を安定的な雇用いわゆる「正社員」などにし、かつ3%以上の昇給など一定の要件を満たせばいただけるキャリアアップ助成金。
今回は2022年10月1日以降のキャリアアップ助成金正社員転換の要件が厳しくなりそうで、その改正点などの情報をお伝えさせていただきたく思います。
今現在流れている情報をみなさまと共有します。私の情報が必ずしも正しいかわかりませんし、要件が緩和されたり厳しくなったり情勢によっても変わりますので、その辺だけどうかご理解下さい。
それではまいりましょうか!
1「非正規社員」と「正社員」のカテゴリーが明確に分かれていること
「非正規社員」と「正社員」のカテゴリーが就業規則において明確に分かれていないとダメになります。なお契約社員やパートタイマーなど正社員以外を「非正規社員」と言わせていただきます。
(1)正社員の要件
例えば 例①「正社員」には賞与支給する。(非正規には支給しない。)
例②「正社員」には毎年〇月に昇給がある。(非正規は昇給しない。)
例③「 正社員」には退職金がある。(非正規には退職金がない。)などです。
(2)非正規社員の要件
① 正社員は月給制に対し非正規社員は月給、日給又は時給制など賃金区分が明確に分かれている。
② 正社員は期間の定めのない雇用に対し非正規社員は1年以内の期間を定めた雇用である。
③ これら上記①、②の非正規社員の要件が明記されている就業規則が6カ月以上が適用されている非正規社員
2「正社員」の要件として「賞与又は退職金あり」かつ「昇給」があること
転換後の「正社員」の要件として「賞与又は退職金制度あり」かつ「昇給」があることが就業規則において明記されている。
おわかりになられますか?「賞与と昇給」又は「退職金制度と昇給」いずれかが「正社員」の要件になります。就業規則に明記ですよ。
3まとめ
このように正社員転換時に給与3%UPだけでは キャリアアップ助成金はいただけなくなりました。「非正規社員」と「正社員」の違いを厳密に就業規則で明確にしておく必要があるということですね。就業規則が重要になってきますね。
ご存知のように労働者10人以上いる会社は就業規則を労働基準監督署に提出しなければなりません。
なお、正社員転換後6カ月経過しキャリアアップ助成金支給申請時にあわてて施行日を1年前にさかのぼった就業規則を提出することによりキャリアアップ助成金がいただけるかどうか?
それはおそらく難しいのではないかと思うのです。まだその時になってみないとわかりませんが。それに1年さかのぼるときに何かつじつまが合わないことがあるかもしれません。
したがって、やはりあらかじめ少なくとも正社員転換前には、これら要件を満たした就業規則を労働基準監督署に提出してないといけないのではと今現在考えてます。
その提出日の受付印のある就業規則のコピーをキャリアアップ助成金支給申請書に添付書類として添付しなければなりません。
これら就業規則をしかるべき時期に出せる用意をしておきましょう。また就業規則と雇用通知書(雇用契約書)とは整合性が取れていなければなりませんね。
また、たまに正社員時に改めて試用期間のある就業規則をお見かけしますが、これも「採用時」にしておく方がよいかもしれません。
おそらくこの説明でおわかりになられる方は少ないかもしれません。社労士でも理解できる方は多くないかもしれません。
時間がたつにつれてわかってくることもあります(その時には遅いということもあり得ますが)。 仕込みが必要ということになってきますので、やはり社労士など専門家に助けていただきましょう。
おおざっぱな説明で申し訳ありませんでした。新たな情報がわかれば随時更新させていただきます。乞うご期待!
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