みなさまこんにちは。中小事業者の味方社労士ウリボーです。
今回は厚生労働省が出している両立支援助成金の中の「育児休業等支援コース」の中の「育休取得時」に28.5万円いただける助成金の説明をさせていただきます。(生産性要件を満たしていれば36万円です。)
育児休業者が出ればいただける助成金がある・・・だけどすごくわかりにくいですね。
「わかりにくいからあんまりやりたくない」同業の社労士さんからもよく聞きます。
しかし、出産日の翌日から産後休業と育児休業を合計して3カ月以上休業される方がいれば、いただけるのです。
その育児休業者に対するケアをすればいただけるのです。
もう少し具体的に言うと「育休復帰支援プラン」を作成してあげるのです。
なんだかすごく漠然としてますね。よくわかります。今回は男性の育休ではなく女性の育休取得時と考えて読んで下さい。男性育休に係る助成金は後日説明させていただきます。
それでは順番に説明していきましょう!
「両立支援助成金・育児休業等支援コース・育休取得時分」
従業員さんより「子供ができたので近々、産休育休を取りたい」という申し出があった
そうですか、それではこの「両立支援助成金・育児休業等支援コース・育休取得時分」を取りにかかりましょう。
育児・介護休業等規程が現行法に合致しているかを確認し、合致していなければ変更
就業規則のうち「育児・介護休業等規程」が現行法に合致しているかを確認し、合致していなければ変更し、管轄の労働基準監督署提出しましょう。10人未満の会社は提出義務はありません。
育児・介護休業法は改正が多いので注意しましょう。厚生労働省のホームページに最新のひな形が出ています。
一般事業主行動計画を各都道府県労働局雇用環境均等室(部)に出す
「一般事業主行動計画」そういったものがあるんです難しくありません。これを提出しなくてはいけません。ホームページで検索しながら雇用環境均等室に直接相談しながらでも提出しましょう。
この一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に公表
「両立支援のひろば」そういうサイトがあり、ここにその一般事業主行動計画を公表しなければいけません。会社名なども公表されます。きっちりやってますよということを公表せよという主旨でしょうね。
この「両立支援のひろば」への登録も難しくありません。「両立支援のひろば」のホームページの説明に沿って出すだけです。わからなければ何でも質問しましょう。
「育休支援面談シート」を作成
厚生労働省のホームページに「育休支援面談シート」のひな形があります。この「育休支援面談シート」に沿って書き込んでいきましょう。
「両立支援助成金・育児休業等支援コース・育休取得時分」では左半分だけが埋まっていれば大丈夫です。
支給申請しましょう
必要書類をそろえて出産日の翌日から産後休業と育児休業を合計して3カ月経過後、2カ月以内に支給申請しましょう。
まとめ
育休者が出ると少なからず企業にも負担があります。いただける助成金はいただいて少しでも負担を軽くしましょう。
この助成金の次に、育休が終わって職場復帰して、その後6カ月経過時に要件を満たせば申請して28.5万円いただける「職場復帰時」分もありますが、めんどうであればこの「育休取得時分」だけいただけばいいでしょう。
この「職場復帰時」の申請も後日説明させていただきます。
簡単な説明になり申し訳ありませんでした。Let’s Try!頑張りましょう。
コメント