「雇用調整助成金 歩合給が出ている場合」
みなさまこんにちは、雇用調整助成金の支給を受けようとする社員の中に、歩合給が出ている人がいると、計算方法が変わることとなりました。
簡単に説明しますと、例えば2021年12月に休業をして休業手当を、その12月給与について雇用調整助成金(以下「雇調金」とします。)を社員10人申請しようとしたときに、1人だけでも「歩合給」的な手当が出ているとすると計算方法が変わります。
計算方法
「支払った休業手当の額 ÷ 従来の雇調金の計算方法で支給される額」
で算出された率を乗じて計算することとなりました。
例えばその月に支払った休業手当50万円、従来の計算方式で計算した雇調金支給額が70万円とすると、
① 50万 ÷ 70万 ≒ 71%
② 70万円 × 71% = 497,000円が支給されることとなります。
簡単に説明させていただくとこのような感じです。
まとめ
つまり支払った休業手当の額が、支給される雇調金の上限額になるという感じでしょうか。給与の支払い方を見直さないといけませんね。本当に簡単な説明の仕方で申し訳ありませんでした。
厚生労働省の雇調金のその歩合給の説明されているアドレス(PDF)を貼っておきます。
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