業務改善助成金賃上げ対象者は雇用保険の被保険者のみになりました

厚生労働省助成金関係

みなさんこんにちは中小事業者の味方税理士・社労士ウリボーです。

今日は「業務改善助成金」の説明したいと思います。

「業務改善助成金」のいただける要件

1、「業務改善助成金」とは低い賃金で働いている労働者の賃金を全員一定のライン以上の額に引き上げ、(事業場内最低賃金額を決め、その金額以上にする。)かつ、1時間当たり50円以上引き上げる。その他の要件を満たした場合にいただける助成金です。

2、労働者の賃金を引き上げるために、業務の効率化などを進められる設備投資をすれば、その引き上げた人数に応じてその設備投資に要した費用の2/3であったり3/4の補助をしてくれるという助成金です。

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「業務改善助成金」申請のタイミング

毎年10月ごろに最低賃金の引き上げがありますが、ここ最近の引き上げ幅はめちゃくちゃ高いですね。毎年の最低賃金に合わせて、やむなく引き上げしている事業者も多いでしょう。

業務改善助成金はこの10月引き上げのタイミングで申請されることが多いです。

事業者は法律で定める最低賃金引き上げに合わせて、法律で定める日までに新しい最低賃金額以上の金額に引き上げなければなりません。

(1)国が定める最低賃金引き上げ額に合わせて新しい最低賃金額より低い額で働いている労働者を

(2)新しい最低賃金の引上げ日施行日前に新しい最低賃金額以上に引き上げる。

それが「業務改善助成金」がいただける要件の一つです。

「効率化につながる設備投資」とは、例えばスーパーマーケットで新たにPOSシステムを導入して生産性を向上させ給与アップにつなげるなどです。

業務改善助成金対象者は2026年は雇用保険の被保険者のみになりました

ただし、今年から賃金引き上げの対象者は雇用保険の被保険者であることが条件になりました。

この「業務改善助成金」は引き上げる労働者の人数が多ければ多いほど助成金がたくさんいただけたのですが、それが雇用保険の加入できるくらい就労する労働者以上の方となりました。

雇用保険の被保険者ということは週20時間(月あたり約86時間)以上就労することが要件です。

すなわち今までスーパーマーケットや飲食店など週5~6時間しか働かない方を対象にできたのですが、残念ながら今後はそれができなくなります。

終わりに

また、2025年は一定の要件を満たせば乗用車も対象になったのですが、2026年はそれもなくなりました。

この「業務改善助成金」は、都道府県ごとに定められる最低賃金引き上げの日の前日までに、まず「交付申請書」を設備投資の見積書などをつけて申請するのがスタンダードな申請です。

賃上げももちろん都道府県ごとに定められる最低賃金引き上げの日の前日までにしなければなりませんが、それは給与は、たいてい後払い(月末締め翌月15日払いなど)なので問題ありませんよね。

急ぎましょう。わからないことはコールセンターもあるので(0120-366-440)そこにも問い合わせましょう。がんばってください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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