両立支援等助成金育児休業等支援コース 社労士ウリボー超最前線役立ち情報

両立支援等助成金育児休業等支援コース

みなさまこんにちは。今回は「両立支援等助成金育児休業等支援コース」について説明させていただきます。事前に就業規則などの整備をしていれば難しくありません。従業員から3カ月以上の育児休業の申し出があった場合に、事業者は休業開始前に育児休業をするためのプランを考える。育児休業中や育児休業後の復帰してから、一定のフォローをその育児休業取得者にしてあげればいいのです。

まず簡単に育児休業の説明からしましょう。

(1)育児休業

1歳未満の子供を養育するママやパパである従業員さんから、育児休業の申し出があれば事業者は休業させないといけません。

なお育休取得者は一定の要件を満たしていれば、ハローワークから育児休業給付金をいただくことができます。金額も最初の6カ月は給料1カ月分の67%、その後は50%ととても手厚いです。

この申請は2カ月ごとに申請することとなります。

(2)両立支援等助成金育児休業等支援コース

この助成金は2回に分けて申請することとなります。本当にごく簡単な説明になりますが、させていただきます。

①育休取得時

ⅰ) まずは就業規則が今現在の法律の基準を満たしていることを確認する。満たしてなければ変更する。労働者10人以上の会社は管轄の労働基準監督署に届け出をしていないといけません。

ⅱ) 一般事業主行動計画を作成し労働局に提出する。

(詳細は厚生労働省のホームページや各都道府県の労働局雇用環境・均等室にお聞き下さい。)

ⅲ) 育休支援プランを作成し(助成金申請時に提出要、厚生労働省のホームページにフォーマットが出ています。)育休前に面談を行う。

ⅳ)育休開始から3カ月経過後2月以内に申請。→28.5万円(生産性要件満たせば36万円)

②職場復帰時

ⅰ)育児休業から復帰後6カ月経過してから2月以内に申請 →28.5万円(生産性要件を満たせば36万円)

ⅱ)その他にも原則育休前の業務及び育休前の職位で復帰などの要件があります。

(3)まとめ

いかがだったでしょうか。いつも本当に簡単な説明で申し訳ありません。このほかにもいくつか要件がありますので厚生労働省のホームページをご確認いただければと考えます。

助成金を取るきっかけになれればと考えております。本当にこの助成金は難しく考える必要ありません。育休を取るにあたり円滑に育休と復帰ができるようにプランを作成し支援をしてあげればよいのです。

この両立支援等助成金には上記以外にも男性の育児休業者が出た場合にいただける助成金のコースもあります。厚生労働省のホームページを確認いただければと思います。また社労士さんなど専門家に依頼しましょう。ではまたお会いしましょう。

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