コロナ特例の雇用調整助成金いつまで?
「雇用調整助成金いつまでもらえるの?」
「雇用調整助成金2021年12月で終わるの?」といった質問をよく受けます。
まだ終わりません。ご安心下さい。
2022(令和4)年3月までは、その従前の雇用調整助成金をもらうこととなった当時の売上要件のままで引き続きいただけます。
(1)いつ申請するの?
雇調金は給与の締め日ごとに休業がある月は毎月申請します。
この毎月の申請が意外と大変ですよね。でもしょうがありませんね。支払った給与(休業手当)に対して支払われるものですから。
(2)いくらもらえるの?
① 2022(令和4)年3月までは、その当時の売上要件のままで引き続きもらえますが、しかし・・・
金額は業況特例(※)に該当していない場合は、
令和4年1月以降、計算方法は9/10のままですが、上限が、
令和4年 1月・2月→11,000円 3月→9,000円 になります。
② ただし、業況特例特例に該当していれば、そのまま従前の10/10かつ上限15,000円がいただけます。
③ なお、解雇など会社都合退職があるとさらに低くなり8/10に下がります。
(3)業況特例とは?
直近の3カ月間の売上合計と前年又は前々年の売上合計と比較して70%以下になっていれば、業況特例に該当することとなります。
例えば、令和3年11月(給与計算期間11/21~12/20とします。)であれば、
令和3年9月、10月、11月の3カ月間の売上と前年又は前々年の同月の売上と比較して70%以下にダウンしていれば、よいこととなります。前々年と比較できるのは、ありがたいですんね。
前々年よりは、売上が下がっているという企業は多いですね。
(4)令和4年1月分以降は、再度この業況特例に該当しているか確認することとなります
令和3年は一度30%以上ダウンして「業況特例」に該当していると、毎月ずっと業況特例「100%かつ上限15,000円」がいただけてました。
令和4年1月以降(給与計算の初日が1月から始まっている月)、従前に「業況特例」に該当していた会社も、再度この直近3カ月の売上と過去3年以内の同月3カ月間のどこかの売上を比較をして30%ダウンして「業況特例」に該当しているかどうかを確認することとなりました。
令和4年1月以降どこかの月で「業況特例」に該当すれば、その月以降「100%かつ上限15,000円」がいただけて、そうでなければ「最高90%かつ11,000円又は9,000円」になります。
令和4年4月以降は続くのかどうか?まだ何も発表はありません。
(5)まとめ
金額は少なくなりますが、たとえ8/10で上限9,000としても、このコロナ特例の雇用調整助成金は、従来の雇用調整助成金と比べれば、とても手厚く非常にありがたい制度ですね。ありがとう厚生労働省さん、ありがとう政府のみなさん。
つたない説明で申し訳ありませんでした。簡単にするため一定の事は、はぶいて説明させていただいています。各都道府県の労働局に問い合わせても親切に教えていただけます。
一応厚生労働省のホームページアドレスを出させていただきます。
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