みなさまこんにちは。今回は「両立支援等助成金育児休業等支援コース」の中でも、男性が育児休業を取った場合にいただけるについて説明させていただきます。
男性育児休業助成金(両立支援等助成金)出生時両立支援コース
冒頭に「男性育児休業助成金」と書きましたが正式名称ではありません。
正式名称は「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」です。
しかし、男性が育児休業を取り一定の要件を満たせばいただける助成金なので「男性育児休業助成金」でしょう。
以前説明しました育児休業プランを作成する「両立支援等助成金育児休業等支援コース」と比べて、もっと簡単に申請できます。
男性も育児休業を取りなさいと国を挙げて言ってくる昨今です。
中小企業では5日連続以上(大企業は14日以上)男性に取って頂ければ、中小企業で57万円もらえます。(生産性要件を満たせば72万円)
男性から育児休業の申し出がありましたら、笑顔でこころよく「OK」といい取らせてあげて下さい。また男性育児休業者2人目以降が出ても金額が少ないですが、その場合もさらに助成金が出ます。
事前に就業規則などの整備をしていれば難しくありません。
育児休業
まず簡単に育児休業の説明からしましょう。
1歳未満の子供を養育するママやパパである従業員さんから、育児休業の申し出があれば事業者は休業させないといけません。
なお育休取得者は一定の要件を満たしていれば、ハローワークから育児休業給付金をいただくことができます。金額も最初の6カ月は1日あたり給料日割り計算した1日分の67%分、その後は50%ととても手厚いです。
助成金をいただくために
まずは就業規則(育児介護休業等規程)が今現在の法律の基準を満たしていることを確認する。満たしてなければ変更する。労働者10人以上の会社は管轄の労働基準監督署に届け出をしていないといけません。
① 一般事業主行動計画を作成し労働局に提出する。(難しくありません。)
(詳細は厚生労働省のホームページや各都道府県の労働局雇用環境・均等室にお聞き下さい。)
② 社員に周知していることを証する書類を提出する。(壁に貼った周知文書の写真を撮るなど)
③ 育休開始日5日後から2月以内に申請。→57万円(生産性要件満たせば72万円)
④ 提出先は各都道府県労働局雇用環境・均等室です。
まとめ
いかがでしょうか。簡単な説明で申し訳ありません。助成金を取るきっかけになればと考えております。生産性要件についても今後説明させていただきます。又は厚生労働省や他の専門家のホームページを見ていただけますでしょうか。
男性についても今後妻が出産した直後4週間について育児休業を取らなければならないことが法律化されそうな気配です。法制化される前に今のうちにいただけるものはいただきましょう。
わからないことは、各都道府県労働局雇用環境・均等室にお尋ね下さい。とても親切に教えていただけますよ。又は社会保険労務士さんなど専門家に聞きましょう。
それではではまたお会いしましょうね。
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