在職老齢年金 65歳未満支給調整の基準が緩和されます
65歳未満の方に朗報です。在職老齢年金が令和4(2022)年4月から改正され、65歳未満でいただく老齢年金の支給調整の基準が緩和されることとなりました。
在職老齢年金とは
在職中いわゆるサラリーマンしながら(厚生年金に加入していて)、老齢年金をもらっておられる場合、いただける年金額は本来いただける額よりいくらかカットされて支給されてしまいます。
これを「在職老齢年金」といいます。
65歳以上の方と65歳未満の方では年金のカットされ方が違う
この在職老齢年金、実は65歳以上の場合と65歳未満の場合では、年金額のカットされ方が違いました。
専門家はいいカッコして65歳未満の在職老齢年金を「低在老」
65歳以上の方の在職老齢年金を「高在老」という言い方をしています。
年金カットの調整基準
今まで65歳未満の在職老齢年金は28万円を基準に、65歳以上の方の在職老齢年金を47万円という基準がありました。
例えば65歳未満の方は、老齢年金の月額(年金額を12で割った金額)と給与月額を合わせて28万円以下であれば、満額いただけますが、それを超えると年金が減額されてしまいます。そして給与が一定額以上であれば年金は全額停止となります。
28万円なんてすぐに到達してしまいますよね。
65歳未満も支給基準が28万円から47万円に緩和されます
そのボーダーラインが令和(2022)年4月から65歳未満の方も65歳以上の方と同様47万円になります。
つまり、老齢年金の月額(年金額を12で割った金額)と給与月額を合わせて47万円以下であれば、老齢年金は満額いただけることとなりました。うれしいですね。
老齢年金の構造
老齢年金は2階建で構成され、簡単に言うと1階部分が基礎年金部分(国民年金部分)、2階部分が厚生年金部分(報酬比例部分)です。
65歳未満でいただく老齢年金は「特別支給の老齢厚生年金」です。
国から「特別に」支給していただいているのです。
65歳未満でいただく「特別支給の老齢厚生年金」は、2階建ての年金のうちの2階部分、いわゆる厚生年金部分(報酬比例部分)です。「部分年金」という言い方もします。
(たまに44年以上年金を掛けてきた「長期特例」に該当する方がいますが、その方は1階部分と2階部分の両方がいただける可能性があります。)
年金額は、その方の現役時代の給料額と掛けてきた年数で決まります。2階建のうちの2階部分だけだと、みなさまそれほど高額ではないのではないでしょうか。一概には言えませんが、せいぜい月額にして10万円あればいい方ではないでしょうか。
したがって令和4(2022)年4月以降は、65歳未満でも給与と年金月額合わせて47万円以下であれば、満額在職老齢年金がいただけることとなります。
まとめ
自身が掛けてきた年金保険を一定の年齢に達したら当然にいただけるものです。たくさんいただけるに越したことはありません。年金制度は今後どうなっていくでしょうね。ずっとずっと続いていただきたいですね。
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