みなさまこんにちは。中小事業主の味方の社労士ウリボーです。
今回はキャリアアップ助成金の変更の新情報をお伝えさせていただきます。
令和4年4月1日以降は「有期→無期」の転換に対する助成金がなくなりそうです。(残念!!)
厚生労働省の概算要求書によります。
では、まず改めてキャリアアップ助成金(正社員化コース)から簡単に説明させていただきます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金(正社員転換コース)は、雇用の不安定な6カ月以上働いているパートタイマーや契約社員の方を正社員などに転換して安定的な雇用にする。
かつ月給3%以上の賃金アップをする。(これがしんどいという事業者もいますが。)
そうすればその企業に助成金が支給されます。
国は雇用の不安定な方を安定的な雇用し、月給3%賃上げする事業者に助成金を出してくれます。
ただし、大義名分これらはそもそも最初から「正社員」で雇用しようとしている方は、キャリアアップ助成金の「正社員転換の助成金」の対象になりません。ご注意下さいね。
また、ハローワークで「正社員」で募集している方が応募してきて、その方を採用しその方を契約社員で雇用して、その後正社員にしても、その場合ももちろん助成金の対象とはなりません。
採用時の求人票の情報を把握できますからね。
いくらもらえるの?
中小事業主には
①契約社員や有期契約のパートタイマー → 正社員 57万円
②有期契約のパートタイマー → 期間定めのないパート契約に転換 285,000円
③無期雇用だけど正社員じゃない方 → 正社員に転換 285,000円
※ただし、生産性要件など一定の要件を満たすとそれぞれ57万→72万円、28.5万→36万円に増額される場合があります。
令和4年4月1日からの転換の改正予定
②有期契約のパートタイマー → 期間定めのないパート契約に転換 285,000円(36万円)
このいわゆる「有期→無期」転換が廃止されるようです。
厚生労働省の概算要求額に書かれています。おそらくこのまま通っていくものと思われます。
うーんとても残念です。
令和4年4月1日の無期転換から廃止されます。令和4年3月31日までの無期転換であればセーフということとなります。6カ月以上勤務している(雇用保険に加入している)該当しそうな方がいれば、ぜひ無期に転換して、ねらってみてはいかがでしょうか。
正社員とは
そもそも正社員って何をもって正社員なんでしょうか?
皆さんは正社員とは一体どういう人を思いうかべますか?
①期間の定めがなくフルタイムで働く
②月給制で働く
③健康保険や厚生年金に加入している
④ボーナスが正社員に出ている会社では、その方にもボーナスが出る。
などなど一概に言えませんが、そんな感じでしょうか。
これをベースに「正社員」と「無期雇用だけど正社員じゃない」の違いを考えて下さい。
その他の要件
要件はたくさんあるのですが、主なものとして
①正社員や無期雇用に転換する前後6カ月に解雇、退職勧奨退職(肩たたき)など会社都合退職を出していない。
②正社員や無期雇用に転換する時に給料(固定賃金)を3%以上上げなければいけません。
③もちろん就業規則を整備していること(正社員の定義や正社員転換規定など)。
④あらかじめ計画届を提出していること、その他。
社労士などの専門家であれば全然難しくはないので、助成金に力を入れてやっている社労士に手数料を支払って手伝っていただくのもよいと思います。
申請先が各都道府県の助成金センターなどであればそこか、ハローワークに質問したり何度も通って申請できなくもありません。
いつ申請できるの
簡単に説明しますと正社員や期間の定めのない雇用に転換した日から6カ月後から2カ月以内に申請しなければいけません。
まとめ
また中小以下の会社の事業者は、「パートタイマーに無期も有期もない。でも慣れた方にできるだけ長く働いていただきたい」「定着していただきたい」という声を聞きます。
それであれば3%賃金UPして定着していただきましょう。そしてキャリアアップ助成金をいただきましょう。
「他の者との整合性から3%UPは難しい」なども聞きます。中々簡単に給与は上げられませんよね。それもわかります。そこを何とか賃上げしたら助成金がいただけます。
あとですね、みなさまご存じでしょうか?最低賃金の引上げ率が毎年3%程度なのを。
「いつの間にか最低賃金スレスレになっていた。どうしよう」なんて話も聞きます。
毎年10月頃の最低賃金引上げ額が決まるので、従来の賃金が最低賃金スレスレだった事業者は、10月の引上げに合わせて賃上げをして、キャリアアップ助成金をもらうのも一つの方法でしょうか。
簡単な説明で申し訳ありませんでした。よろしくお願いいたします。では中小企業の事業者のみなさまがんばっていきましょうね。
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