労災休業補償を受給している者をできるだけ早く復帰させる方法

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社労士

みなさまこんにちは中小事業者の味方社労士・税理士ウリボーです。

今日は労災休業補償を受給している方を早く復帰させた方法について書きたいと思います。

ある観光バス会社A社に勤務する山田さんは、業務中乗用車を運転していて自損事故を起こして足を骨折してしまう大ケガをしました。

山田さんは最初1週間ほど入院し、その後は松葉杖をついて病院に通っていました。仕事を休んでいる間は労災の休業補償給付をいただいていました。

3カ月も経過し、やっと松葉杖も取れだんだんよくなってきて普通に歩けるようなところまで回復してきましたが、中々復帰されませんでした。

会社は1日でも早く仕事への復帰を望んでおりました。

山田さん曰く「まだもうひとつ調子が上がらない。」「リハビリに通わなければならない。」

もちろんその間は労災から休業補償給付が支給され続け普通に就労する場合の8割の休業給付が補償されています。

ある日観光バス会社A社社長は、休んでいる山田さんに言いました。

「お願いがあるんだけどそんなに長引くんだったら、いったん当社を退職扱いにして健康保険、厚生年金を止めさせてもらえないか?」とお願いしました。

「もちろん退職扱いにしても労災の休業補償は続けてもらえるからね。」

山田さんは、「それは勘弁してくれ。」と断りました。

でも山田さんは、そういわれた翌週の月曜日から仕事に復帰されました。

観光バス会社A社社長は思いました。「なんだ働けるんじゃないか。」

めでたしめでたし。いかがだったでしょうか。今日はこの辺で失礼します。最後まで読んでいただきありがとうございました。

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